事務所紹介

 

 

  当事務所は、企業法務案件(M&A、商取引、コンプライアンス、危機管理、紛争対応、スタートアップ支援等)に加えて、わが国では新たな課題であるESG(環境・社会・企業統治)分野の案件を本格的に取り扱う法律事務所です。

 当事務所の特徴は、以下の三つです。 
 
 第一に、当事務所は、わが国と海外を跨ぐクロスボーダー案件に広く対応しています。

 当事務所の弁護士は、外資系法律事務所で長期間勤務していたことから、多数のクロスボーダー案件に関与しています。各案件に適切に対応し、成功に導くためには、海外の法制度(ハードロー)に加えて、国際規範・基準等(ソフトロー)に関しても、常に最新の知識が要求されます。また、海外の法律事務所との連携も非常に重要な要素となってきます。海外の法律事務所は、国内の事務所と同様に得意分野や仕事のスタイルも様々です。当事務所では、海外の法制度に関しても最新の知識を基に、海外における緊密なネットワークを活かして、各案件で、案件の性質やタイムラインに応じて、クライアント企業にとって最適なチームで対応することを目指しています。

 第二に、当事務所は、日本法に関わる案件に広く対応しています。

 当事務所の弁護士は、日本法に基づき、これまで様々な国内企業(スタートアップ、中小企業、大企業)の企業法務案件に関与してきました。また、訴訟の経験も豊富です。日本の法律事務所としては、クロスボーダー案件に対応する中でも、日本法は対応の中核に位置付けられます。各案件で必要とされる日本法は、会社法、金融商品取引法、労働法、独占禁止法、銀行法等の各種業法等の多岐に渡り、また改正は頻繁に行われます。当事務所では、外国法のみならず、こうした日本法に関する正確かつ最新の知識を持って企業をサポートすることが大前提であると考えています。

 第三に、当事務所は、サステナビリティ / ESG分野について、高い専門性を持って対応しています。

 近年、企業は、地球温暖化や海洋汚染等の環境問題(E)、人権尊重や多様性(ダイバーシティ)の確保等の社会問題(S)に配慮しながら、企業統治体制(G)を整備し、事業活動を行うことが求められています。海外では、国連ビジネスと人権指導原則やOECD多国籍企業行動指針等の国際規範の策定・改定や、英国現代奴隷法、フランス注意義務法、ドイツ・サプライチェーンDD法、EU企業持続可能性報告指令、EU企業持続可能性DD指令案等の立法化の動きが進展しています。一方、わが国では、有価証券報告書等でのサステナビリティ情報の開示の義務付けや、政府の人権尊重ガイドラインの策定はなされましたが、本格的な立法化の動きはこれからといえます。
 このような状況下で、わが国では、サステナビリティ /ESG分野の案件を本格的に取り扱う法律事務所は未だ多くありません。しかしながら、グローバル化する経済環境の中では、ビジネスの拠点を海外に有する日本企業だけでなく、海外に取引先がある日本企業にとっても、海外の法制度は否応なくかかわりを持ちます。日本における法制度化も必至の流れにあり、今後想定される多くのサステナビリティ /ESG関連法令の成立は、日本の既存の実定法に対して大きなインパクトをもたらすと考えられます。 
 日本企業の法務・コンプライアンス部門への助言とサポートは、日本法や海外の法制度だけではなく、迫りくるサステナビリティ /ESG関連法令の実定法へのインパクトをも予想した、総合的・長期的視野を持つ必要があります。当事務所は、サステナビリティ /ESG分野の専門性を法務・コンプライアンスと融合させた、総合的なコンサルティングサービスを提供します。

 既存の価値観が揺らぎ、変化する中で、ビジネスに求められるスタンダードは変化し、また、その変化はより早く、より複雑になっています。こうした中で、クライアントの個性・歴史的沿革等を踏まえて、クライアントが直面する課題や苦悩を理解し、クライアントとともに困難を乗り越えること、さらに、クライアントの目指す姿をともに模索し、クライアントの中長期的な利益に貢献することが当事務所の願いです。
 当事務所は、各種専門家、国際機関、政府・自治体、投資家、研究者、NGO等の個人・グループ・組織との間の国内外のネットワークを活用し、クライアントの要望を踏まえて迅速かつ柔軟に対応することにより、杓子定規に法律のみにこだわることなく、経営上の利害を考慮した総合的な観点から戦略的アドバイスとサポートを行ってまいります。

2023年12月吉日 
日本国弁護士、米国ニューヨーク州弁護士 蔵元左近